次世代を担う農業者となることを目指し新規就農される方に対して、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援します。
1.助成内容
- 【補助額】補助対象事業費上限1,000万円(夫婦で農業経営を開始し、一定の要件を満たす場合は1.5倍の金額となります)
- 【補助率】県支援分の2倍を国が支援(必ず本人負担分が発生します) 県1/4以内、国1/2以内、本人1/4以上
(注意1)経営開始資金の交付対象者は、補助対象事業費上限500万円となります。
(注意2)当事業は本人負担分について融資を受けることが条件となります。また、予算の範囲内において計画等を審査のうえ採択されます。申請いただいても必ず支援が受けられるとは限りません。
2.交付対象者の主な要件
- 独立・自営就農する49歳以下の認定新規就農者であること。(令和6年度以降が対象)
- 農業経営を開始して5年目までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること。
※親元就農者の場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、継承する農業経営を発展させる計画(売上1割増等)であること。
- 市が策定した地域計画の目標地図に位置付けられている、若しくは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
- 本人負担分について、金融機関から融資を受けていること。
3.補助金の交付対象となる経費
機械・施設の取得、家畜の導入、果樹・茶の新植・改植、機械リース料等の初期投資的な経費
対象経費の主な要件
- 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること。
- 事業の対象となる機械等は、法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のもの。
- 農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと(トラック、倉庫、フォークリフト、バックホー等)。
- あらかじめ立てた計画の達成に直結するものであること。
- 園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険加入等、気象災害等による災害に備えた措置がされるものであること。
- 事業実施の翌年度から目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況について提出すること。
4.その他
申請をお考えの方、助成制度の詳細等不明な点は農政課企画係までお問い合わせください。
『経営発展支援事業』について(農林水産省ホームページ)<外部リンク><外部リンク>